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「自分で捕まえて外に放してしまいたい」と考える人は少なくありません。
しかしコウモリは鳥獣保護管理法で保護されており、無許可の捕獲・殺傷は法律違反になります。
ここでは、環境省と自治体の公的情報をもとに、コウモリ対応で法律上できること・できないことを正確に整理します。
この記事で分かること
- コウモリが鳥獣保護管理法の対象になる理由
- 無許可で捕獲・殺傷した場合の罰則
- 個人ができる「追い出し」と、できない「捕獲」の境界線
- 捕獲の許可が必要になるケースと申請の流れ
コウモリはなぜ法律で守られているのか
鳥獣保護管理法は、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲を原則禁止する法律です。
対象から除かれるのはハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミなど一部の種のみで、哺乳類であるコウモリはこの法律の適用対象に含まれます。
出典:環境省 中部環境局「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)について」
害獣だから対象外、という扱いにはならない点に注意してください。
無許可で捕獲・殺傷した場合の罰則
朝倉市の案内によると、コウモリの捕獲・殺傷は原則禁止で、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。
部屋に迷い込んできた場合や、ケガで衰弱したコウモリを保護した場合も、速やかに逃がすことが求められています。
「駆除」のつもりで叩き落としたり、袋に入れて処分したりする行為は、法律上の捕獲・殺傷にあたる可能性があります。
個人ができる「追い出し」と、できない「捕獲」の境界線
法律で禁止されているのは、コウモリを手やわなで捕まえること、傷つけること、殺すことです。
一方、コウモリに触れずに家の外へ誘導する「追い出し」と、二度と入られないよう「侵入口をふさぐ」ことは、捕獲・殺傷にあたりません。
忌避剤や光、超音波を使ってコウモリを傷つけずに外へ誘導する方法は、朝倉市など複数の自治体が案内している一般的な対応方法です。
コウモリに触れず、傷つけない範囲で行う追い出しは、捕獲・殺傷には該当しません。
個人でできる範囲は「追い出し」と「侵入口封鎖」までで、捕まえて処分するという選択肢は法律上とれません。
捕獲の許可が必要になるケースと申請の流れ
環境省中部環境局によると、鳥獣の捕獲許可が必要になるのは、学術研究、農林水産業や生態系への被害防止、特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整、傷病により保護を要する場合、博物館・動物園等での展示といった目的に限られます。
申請先は捕獲場所を管轄する地方環境事務所または都道府県で、申請から許可までは1か月程度を要します。
出典:環境省 中部環境局「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)について」
一般家庭でコウモリを追い出したいだけの場合、通常はこの許可申請は必要なく、追い出し・侵入防止の範囲で対応することになります。
自分でできる追い出し方法の具体的な手順と、業者に相談すべきタイミングは、次の記事で解説しています。
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まずはここから比較検討
合法的な追い出し・侵入防止工事に対応する業者の一例です。対応内容や保証は各社公式サイトで確認してください。
- ハウスプロテクト害獣駆除|侵入防止・保証を重視したい方向け
- 駆除ザウルス|相談実績の多さを重視したい方向け
- コウモリ駆除navi|複数社をまとめて比較したい方向け
まとめ
コウモリ対応で押さえるべき法律のポイントは、「捕獲・殺傷は禁止、追い出しと侵入口封鎖は個人でも可能」という線引きです。
- コウモリは鳥獣保護管理法の対象で、無許可の捕獲・殺傷は罰則がある
- 部屋に迷い込んだ場合も、傷つけずに逃がすことが求められる
- 忌避剤・光・超音波による追い出しと、侵入口封鎖は個人でも対応できる
- 捕獲許可が必要なのは学術研究や被害防止など限られた目的の場合のみ
法律の範囲を理解したうえで、次は自分でできる対策の具体的な手順を確認してみてください。

